○阿久根市産業振興基金条例

平成7年12月8日

条例第35号

(設置)

第1条 本市における産業振興のための施設整備に要する資金に充てるため、産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、鹿児島県電源立地地域対策交付金をもって一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業のうち、市が行う施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 道路等の企業導入に係る産業基盤施設の整備事業

(2) 観光の開発事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿久根市工業団地整備基金条例(平成2年阿久根市条例第3号)は、廃止する。

(平成16年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市産業振興基金条例

平成7年12月8日 条例第35号

(平成16年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成7年12月8日 条例第35号
平成16年9月 条例第22号