○阿久根市交通災害共済基金条例

昭和50年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 交通災害共済の事業の経費に充てるため、交通災害共済基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、交通災害共済特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、交通災害共済特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、交通災害共済の共済見舞金の支払その他運営の経費に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、交通災害共済の運営に支障がないと認めるときは、交通安全意識の向上その他交通安全の推進に必要な事業の経費に充てるため、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第11号抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に積み立てられている交通災害共済基金は、改正後の阿久根市交通災害共済基金条例により積み立てられた基金とみなす。

阿久根市交通災害共済基金条例

昭和50年3月19日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第11号