○阿久根市介護保険基金条例
平成12年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 介護保険の保険給付に要する費用に不足を生じたときの財源を積み立てるため、阿久根市介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計において生じた剰余金の範囲内において、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険の保険給付の財源に著しく不足を生じた場合の財源に充てる場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。