○阿久根市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年12月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年阿久根市条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(別記第1号様式)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金の貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(別記第2号様式)又は国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(別記第4号様式)

(2) 代理人届(別記第5号様式)

(3) 委任状(別記第6号様式)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済がなされたときは、速やかに精算を行うものとする。

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

阿久根市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年12月10日 規則第18号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和52年12月10日 規則第18号
平成14年1月 規則第3号