○阿久根市国民健康保険診療所基金条例

昭和42年6月22日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 診療所の施設の整備拡充、財産の維持管理その他運営等について財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、この会計における当該年度において、前年度から繰越された金額(当該年度の前年度から繰越した歳出予算の財源に充つべき金額を除く。)の2分の1を下らない金額で、毎年度予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度会計の決算分から積み立てるものとする。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市国民健康保険診療所基金条例

昭和42年6月22日 条例第18号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和42年6月22日 条例第18号
平成14年1月 条例第3号
平成17年6月 条例第21号