○阿久根市有施設整備基金条例
昭和58年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 市有施設(設備、備品及び土地を含む。)の整備又は保全に必要な経費の財源に充てるため、阿久根市有施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に計上した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の規定による事業の財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に積み立てられている市有施設整備基金及び地域振興基金は、改正後の阿久根市有施設整備基金条例及び改正後の阿久根市地域振興基金条例によりそれぞれ積み立てられた基金とみなす。