○阿久根市地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第30号

(設置)

第1条 高齢者、障害者及び児童の保健福祉の増進を図り、豊かな福祉社会を築くため、阿久根市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、一般会計に繰替運用することができる。この場合において、市長は、あらかじめ繰戻しの方法、利率及び期間を定めなければならない。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するため、市長が必要と認める事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第30号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成3年12月25日 条例第30号
平成17年6月 条例第21号
令和5年3月1日 条例第10号