○阿久根市減債基金条例

昭和62年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 地方債の償還及び地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、阿久根市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか。基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市減債基金条例

昭和62年3月26日 条例第7号

(昭和62年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第7号