○阿久根市財政調整基金条例

昭和39年3月24日

条例第23号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度次に掲げるものをもって積み立てるものとする。

(1) 一般会計における当該年度において新たに生じた剰余金(当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充つべき金額を除く。)の2分の1を下らない金額で毎年度予算に定めた額

(2) 市有林から生ずる立木及び直営生産製品売却代の5分相当額

2 前項第2号に定める売却代は、1回の処分額50万円以上に限るものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は用品の集中購買資金として運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足を生じる場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害復旧、地方債の繰上償還その他により、財源が著しく不足を生じる場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、阿久根市財政調整基金及び同基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市財政調整基金条例

昭和39年3月24日 条例第23号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第23号
平成14年1月 条例第3号