○阿久根市ふるさと創生基金条例
平成2年1月24日
条例第4号
(設置)
第1条 地域資源の活用と人材の育成を図り、産業の活性化と文化の振興を推進し、豊かな阿久根市の創造を目指し、市勢の発展に資する事業の財源に充てるため、阿久根市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。