○阿久根市公共工事等の入札及び契約に関する事項の公表に関する要綱

平成13年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する公共工事及び委託業務の入札及び契約に関する情報の公表に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 委託業務 公共工事に附帯する測量、調査、設計その他土木建設に関する業務をいう。

(公共工事の発注の見通しに関する事項の公表)

第3条 市長は、公共工事の発注の見通しに関し次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 令第5条第1項に規定する事項

(2) 令第5条第5項に規定する事項

2 前項の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

3 前項の方法により公表する期間は、第1項の規定により公表を行った日から当該年度の3月31日までとする。

(公共工事の入札等に関する事項の公表)

第4条 市長は、公共工事の入札に関し令第7条第1項に掲げる事項を公表するものとする。

2 市長は、公共工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約の過程及び契約の内容に関し次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 令第7条第2項第1号から第7号までに掲げる事項

(2) 令第7条第2項第9号及び第10号に掲げる事項

(3) 令第7条第3項に規定する事項

(4) 予定価格

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による公表について準用する。

4 第2項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号に掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで公表するものとする。

(委託業務に関する事項の公表)

第5条 委託業務に関する発注の見通し、入札及び契約に関する情報の公表については、公共工事の例による。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年9月告示第87号)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市公共工事等の入札及び契約に関する事項の公表に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う公共工事等の入札及び契約に係る事項の公表について適用し、同日前に行う入札及び契約に係る事項の公表については、なお従前の例による。

阿久根市公共工事等の入札及び契約に関する事項の公表に関する要綱

平成13年3月30日 告示第28号

(令和4年10月1日施行)