○阿久根市建設工事等暴力団等排除措置要綱

平成20年7月23日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事等に対する暴力団又は暴力団関係者の不当な介入を排除する措置について必要な事項を定め、もって当該建設工事等の効率的かつ適正な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計等の委託業務をいう。

(2) 有資格業者 阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱(平成19年阿久根市告示第137号)第3条に規定する入札参加資格の認定を受けた者をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し、関与する等これとかかわりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。

(5) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等をいう。

(建設工事等の指名対象からの排除)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、阿久根市入札及び契約運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て当該措置要件について同表に定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

(建設工事等における資材購入等の排除)

第4条 市発注の建設工事等を請け負った者(下請業者を含む。以下「受注業者」という。)は、資材販売業者(建設工事等に必要な資材を販売する者をいう。)又は産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置者(以下「資材業者等」という。)が暴力団関係法人等と認められるとき、又は資材業者等の役員が暴力団関係者と認められるときは、当該資材販売業者から別表第2に掲げる資材を購入し、又は当該産業廃棄物処理施設を使用してはならない。

2 市長は、資材業者等について暴力団関係法人等に該当することが判明したときは、直ちに、受注業者に通知するものとする。この場合において、当該事実を知りながら前項に違反する行為をしたと認められるときは、運営委員会の議を経て、必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第5条 市長は、受注業者が暴力団又は暴力団関係者から工事妨害を受けたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該受注業者に対して工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。

(所轄警察署との連携)

第6条 この要綱の定めるところにより、必要かつ適切な措置を講じる場合の具体的な手続については、市長と阿久根警察署長との間で別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第35号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者(有資格業者の役員その他有資格業者の経営に事実上参加している者を含む。以下この表において同じ。)が、暴力団関係者と認められる場合

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間延長する。

2 有資格業者が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間延長する。

3 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者に資金等の提供、資材等の購入等をし、積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる場合

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間延長する。

4 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間延長する。

5 有資格業者が、本市が発注する建設工事等に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ届出をせず、かつ、市長へ報告をしなかった場合

事実を認定した日から1月以上12月以内

1 この表において「密接な関係」とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊を年に1回でも行っている場合をいう。ただし、特定の場所で偶然出会った場合等は、除くものとする。

2 この表において「社会的に非難されるべき関係」とは、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を締結し、又は暴力団関係者が開催するパーティその他の会合に招待され、若しくは同席するような関係をいう。ただし、特定の場所で偶然出会った場合等は、除くものとする。

3 この表において「不当要求」とは、合理的な理由がないにもかかわらず、暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法若しくは不適正な要求をし、又は工事の進ちょくの障害となる行為を行うことをいう。

別表第2(第4条関係)

生コンクリート、アスファルト合材、石材、砕石(リサイクル材を含む。)、土砂、コンクリート二次製品等

阿久根市建設工事等暴力団等排除措置要綱

平成20年7月23日 告示第80号

(令和4年3月31日施行)