○阿久根市特別会計条例
昭和39年3月24日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 交通災害共済特別会計 交通災害共済事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険特別会計、水道特別会計、公益質屋特別会計、と畜場特別会計をもって経理した国民健康保険事業、上水道事業、公益質屋事業、と畜場事業に係る歳入及び歳出は、それぞれこの条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和40年3月条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度会計から適用する。
附則(昭和57年12月条例第28号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月条例第7号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の土地区画整理事業に係る地域開発事業の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月条例第25号)
この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条の規定は平成7年7月10日から施行する。
附則(平成11年9月条例第17号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の阿久根市特別会計条例の規定による食肉センター特別会計の平成11年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月条例第2号)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年2月規則第2号で、同13年4月1日から施行)
2 改正前の阿久根市特別会計条例の規定による国民宿舎特別会計の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月条例第7号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正前の阿久根市特別会計条例の規定による土地区画整理特別会計の平成12年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第6号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正前の阿久根市特別会計条例の規定による老人保健医療特別会計の平成22年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の阿久根市特別会計条例第2号の簡易水道特別会計の令和元年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに阿久根市簡易水道事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、施行日以後阿久根市水道事業会計に帰属するものとする。