○阿久根市歳入歳出外現金及び保管有価証券取扱要領

平成9年12月4日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めがあるもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(整理区分)

第2条 歳入歳出外現金等は、次の表に掲げる分類に区分しなければならない。

大分類

中分類

小分類

1 歳入歳出外現金

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他の保証金

(2) 担保金

ア 市営住宅敷金

イ ア以外の担保金

(3) 保管金

ア 源泉徴収所得税

イ 県民税

ウ 特別徴収住民税阿久根市分

エ 特別徴収住民税他市町村分

オ 職員共済組合掛金

カ 職員共済組合掛金(公立学校分)

キ 市議会議員共済掛金

ク 市職員に係る社会保険料等

ケ 差押物件公売代金

コ 差押物件競売配当金

サ 漁港使用料

シ 農地代金

ス 受託徴収金

セ 災害見舞金

ソ 後期高齢者医療保険料

(4) その他

その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

2 保管有価証券

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他の保証金

(2) 担保金

ア 市営住宅敷金

イ ア以外の担保金

(3) 保管金

ア 源泉徴収所得税

イ 県民税

ウ 特別徴収住民税阿久根市分

エ 特別徴収住民税他市町村分

オ 職員共済組合掛金

カ 職員共済組合掛金(公立学校分)

キ 市議会議員共済掛金

ク 市職員に係る社会保険料等

ケ 差押物件公売代金

コ 差押物件競売配当金

サ 漁港使用料

シ 農地代金

ス 受託徴収金

セ 災害見舞金

ソ 後期高齢者医療保険料

(4) その他

その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金等の出納整理)

第3条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納は歳入歳出外現金整理簿(別記第1号様式)により、保管有価証券の出納は保管有価証券整理簿(別記第2号様式)により整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金整理簿及び保管有価証券整理簿は、前条に規定する小分類ごとに口座を設けて整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第4条 歳入歳出外現金は歳入歳出外現金調定簿(別記第3号様式)により調定し、納入義務者に対して歳入歳出外現金納入通知書(別記第4号様式)を交付しなければならない。ただし、入札保証金については入札保証金調定書(別記第5号様式)により、契約保証金については契約保証金調定書(別記第6号様式)により調定するものとする。

(保管有価証券の受領及び払出し)

第5条 市長又はその委任を受けて歳入の徴収を行う者(以下「歳入徴収者」という。)は、納入義務者から歳入歳出外に係る有価証券の納入の申出があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入義務者から保管有価証券預入書(別記第7号様式)を徴して当該有価証券を受領するとともに、当該納入義務者に対して保管有価証券受領書を交付しなければならない。

3 市長又はその委任を受けて支出命令を行う者(以下「支出命令者」という。)は、納入義務者から保管有価証券の払出しの請求があったときは、当該納入義務者から保管有価証券還付請求書(別記第8号様式)を徴し、会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受け、保管有価証券を払い出すときは、納入義務者に保管有価証券還付請求書の領収欄に記名押印させ、当該保管有価証券を還付しなければならない。

5 前各項の規定は、入札保証金及び契約保証金の払出しには適用しない。

(歳入歳出外現金等の保管)

第6条 受け入れた歳入歳出外現金等は、直ちに指定金融機関に預金し、又は寄託しなければならない。ただし、当該歳入歳出外現金等の保管期間が短期間であることその他特別の理由があるときは、これを堅固な金庫に入れて保管することができる。

(歳入歳出外現金等の会計年度)

第7条 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金等の会計年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

3 歳入歳出外現金等は、毎年3月31日をもって、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(市に帰属することとなった歳入歳出外現金等の処理)

第8条 歳入徴収者は、歳入歳出外現金等が市に帰属することとなったときは、直ちに歳入に受け入れなければならない。

(入札保証金の取扱いの特例)

第9条 歳入徴収者は、入札者から入札保証金の納入の申出があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、入札者から入札保証金収納原符(別記第9号様式)により、当該入札保証金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、前項の入札保証金を受領したときは、当該入札者に対して入札保証金納付書領収証片を交付するとともに、歳入徴収者に報告しなければならない。

4 支出命令者は、入札者から入札保証金の払出しの請求があったときは、当該入札者から入札保証金納付書還付請求書片を徴し、会計管理者に通知しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受け、入札保証金を払い出すときは、入札者に入札保証金納付書還付請求書片の領収書欄に記名押印させ、当該入札保証金を還付しなければならない。

(契約保証金の取扱いの特例)

第10条 歳入徴収者は、契約の相手方から契約保証金の納入の申出があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、契約保証金収納原符(別記第10号様式)により、契約の相手方から当該契約保証金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、前項の契約保証金を受領したときは、当該契約の相手方に対して契約保証金収納原符領収証片を交付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、歳入徴収者は、契約の相手方から歳入歳出外現金に係る契約保証金の金融機関での納入の申出があったときは、歳入歳出外現金納入通知書(別記第4号様式)を発行しなければならない。

5 会計管理者は、第2項又は第4項の契約保証金を受領し、又は収納したときは、歳入徴収者に報告しなければならない。

6 支出命令者は、契約の相手方から契約保証金の払出の請求があったときは、当該契約の相手方から契約保証金収納原符還付請求片又は請求書を徴し、会計管理者に通知しなければならない。

7 会計管理者は、前項の通知を受け、契約保証金を払い出すときは、契約保証金収納原符還付請求片による場合には、契約の相手方に契約保証金収納原符還付請求片の領収欄に記名押印させ、(請求書による場合には、この限りでない。)当該契約保証金を還付しなければならない。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 歳入歳出外現金取扱要領(昭和39年阿久根市訓令第13号)は、廃止する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

阿久根市歳入歳出外現金及び保管有価証券取扱要領

平成9年12月4日 訓令第11号

(平成20年4月1日施行)