○特別な研修等に係る旅費について市長が定める額

平成20年3月31日

告示第36号

阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年阿久根市規則第12号)第9条第3項第4号に規定する市長が別に定める額を次の表のとおり定め、平成20年4月1日から施行する。

区分

支給単位

支給額

鹿児島県後期高齢者医療広域連合事務局への派遣

日額

3,430円以内

鹿児島県(本庁舎内部局)への派遣

日額

3,430円以内

鹿児島県(北薩地域振興局)への派遣

日額

1,720円以内

東京都内に所在する官公庁への研修派遣

日額

6,050円以内

改正文(平成24年3月告示第52号抄)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月告示第24号抄)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月告示第24号抄)

平成27年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月告示第45号)

令和7年4月1日から施行する。

改正文(令和8年3月告示第35号抄)

令和8年4月1日から施行する。

特別な研修等に係る旅費について市長が定める額

平成20年3月31日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 平成20年3月31日 告示第36号
◇ 平成24年3月30日 告示第52号
◇ 平成25年3月29日 告示第24号
◇ 平成27年3月31日 告示第24号
◇ 令和7年3月31日 告示第45号
◇ 令和8年3月27日 告示第35号