○特別な研修等に係る旅費について市長が定める額

平成20年3月31日

告示第36号

阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年阿久根市規則第12号)第7条第3項第4号に規定する市長が別に定める額を次の表のとおり定め、平成20年4月1日から施行する。

区分

支給単位

支給額

鹿児島県後期高齢者医療広域連合事務局への派遣

日額

3,200円以内

鹿児島県(本庁舎内部局)への派遣

日額

3,200円以内

鹿児島県東京事務所への研修派遣

日額

5,000円以内

改正文(平成24年3月告示第52号抄)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月告示第24号抄)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月告示第24号抄)

平成27年4月1日から施行する。

特別な研修等に係る旅費について市長が定める額

平成20年3月31日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第52号
平成25年3月29日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第24号