○阿久根市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成12年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 阿久根市職員(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員のうち、阿久根市の職員をいう。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

(様式)

第3条 この規則に基づき、職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに必要な様式は、法及び省令に定める様式に準ずるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年8月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

阿久根市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成12年3月31日 規則第36号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第36号
平成14年3月 規則第5号
令和2年8月31日 規則第19号