○阿久根市職員の扶養認定証明資料の指定に関する規程
昭和37年4月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則(昭和28年阿久根市規則第7号)第6条第7項の規定に基づき、職員の扶養親族認定のため必要な証明資料を指定し、もって扶養親族の公平な認定に資することを目的とする。
(戸籍謄本又は戸籍抄本を必要とする場合)
第2条 職員が次に掲げる者を扶養親族として届け出る場合は、証明資料として戸籍謄本又はその者の戸籍抄本を提出しなければならない。
(1) 配偶者(次号に該当する者を除く。)
(2) 届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(戸籍謄本を必要とする場合)
第3条 職員が、次に掲げる者を扶養親族として届け出る場合は、証明資料として、職員と被扶養者との関係が明らかにできる戸籍謄本(記載事項及び除籍者に関する謄写を省略してないものに限る。)を提出しなければならない。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は弟妹
(2) 60歳以上の父母又は祖父母
(3) 心身に著しい障害がある者
(1) その配偶者との連名による婚姻関係申立書(別記様式)
(2) その配偶者との同居が確認できる書類
(1) その者について医師の発行する心身に著しい障害があることについての診断書(病状の具体的かつ詳細な記載を要するとともに、その者が終身労務に服することができないかどうかを明らかにしたものでなければならない。)
(2) その者が家庭裁判所により職員にその扶養義務を負わされた三親等内の姻族であるときは、前号の証明資料のほか、家庭裁判所の発行する扶養義務決定書
(扶養親族の所得に関する証明資料)
第6条 職員が、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、孫及び弟妹を除く者を扶養親族として届け出る場合は、次に掲げる証明資料のうち、その扶養親族の所得の事情に応じて、いずれか一を提出しなければならない。
(1) その扶養親族に対し市町村民税が課せられていない場合は、市町村長の発行する市町村民税非課税証明書
(2) その扶養親族が源泉徴収の対象となる所得を有する場合は、源泉徴収義務者の発行する所得額証明書
(3) その扶養親族が源泉徴収の対象とならない所得を有する場合は、市町村長の発行する所得額証明書
(職員以外の扶養義務者に関する証明資料)
第7条 職員の届け出る扶養親族に対し民法(明治29年法律第89号)上当然に扶養義務を有する者が職員のほかにある場合は、次に掲げる証明資料のうち、その者の所得の事情に応じていずれか一を提出しなければならない。
(1) その者に対し市町村民税が課せられていない場合は、市町村長の発行する市町村民税非課税証明書
(2) その者が勤労所得を有する場合は、職員の届け出る扶養親族につき、民間その他から扶養手当に相当する手当を受けていないかどうかを証するに足るその者の勤務先の長の証明書
(3) その者が勤労所得以外の所得を有する場合は、その者の所得の種類、所得額及び職業を証するに足る市町村長の発行する証明書
(その他必要な証明資料)
第8条 この規程に定めるもののほか、任命権者が職員の扶養親族認定上必要と認める場合は、個々の実情に応じて適当な証明資料を指定するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に扶養親族を有する職員は、この規程施行の日から20日以内にこの規程に定める証明資料を提出しなければならない。
附則(平成4年12月訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年3月訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。