○一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則

昭和28年10月1日

規則第7号

(支給日)

第2条 条例第5条第1項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は、支給日を変更することができる。

(給料の支給方法)

第3条 条例第5条の規定により、給料の支給日後において新たに職員となった者のその月の給料は、職員となった日の属する月の翌月の給料支給日に支給する。ただし、必要と認める場合はその際支給することができる。

2 給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

3 職員が死亡したときの給料は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)に定める遺族にこれを支給する。

第4条 職員が任命権者又は給料の支給区分を異にして異動した場合の給料は、発令がその月の1日から15日までの間に行われたときは、その者の新所属から支給し、16日から月末までの間に行われたときは、その者の従前の所属から支給するものとする。

(給料月額の端数計算)

第5条 条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)条例第4条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の調整額)

第5条の2 条例第5条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の職を占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。この場合において、当該職員が、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員のときの給料の調整額は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第2項又は第3項の規定により定められたこれらの職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

(給料の特別調整額)

第5条の3 条例第5条の3の規定により、給料の特別調整額(以下「管理職手当」という。)を支給する職は、別表第3に掲げる職とする。

2 別表第3に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 管理職手当の額は、第1項に規定する職を占める職員のうち、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第4の管理職手当の額欄に定める額とする。

4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、前項の額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第14条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

6 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5条の4 一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿久根市条例第13号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第5条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿久根市条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(扶養親族の認定)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者は職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例第6条の要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は異動前の任命権者は、その職員の扶養認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

6 任命権者は第2項から第4項までの認定を行うに当たって、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めなければならない。

7 前項の証明資料の指定については市長が認める基準によらなければならない。

第7条 削除

(扶養手当の減額)

第8条 扶養手当は、条例第12条の規定により給与を減額されたとき又は減給処分されたときにおいても、これを減額しない。

2 扶養手当は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は、その期間中支給しない。

(扶養手当の支給方法)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第10条 削除

(住居手当の適用除外職員)

第11条 条例第7条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第6条に規定する扶養親族で、条例第7条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第11条の2から第11条の4まで 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第11条の5 条例第7条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第11条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第11条の6 条例第7条の3第1項第2号の規則で定める職員は、第11条の24第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市が設置する有料公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(住居手当の届出)

第11条の7 新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第3号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当の確認及び決定)

第11条の8 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第4号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の9 第11条の7の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(住居手当の支給の始期及び終期)

第11条の10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の7の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その事実の生じた日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、月額を増額して改定する住居手当の支給の開始について準用する。

(住居手当の支給方法)

第11条の11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(住居手当の事後の確認)

第11条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の定義)

第11条の13 条例第7条の4及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤

職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 交通機関

鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第7条の4に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用する最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の届出)

第11条の14 職員は新たに条例第7条の4第1項に規定する職員に該当するに至った場合には、通勤届(別記第5号様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、条例第7条の4第1項の職員に該当しなくなった場合には、前項の規定の例により届け出なければならない。

(通勤手当の確認及び決定)

第11条の15 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の4第1項に規定する職員に該当するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給)

第11条の16 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第11条の17 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第7条の4第1項に規定する職員となった場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項の職員でなくなった場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の15の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改正する場合における支給額の改正に準用する。

(通勤手当を支給しない場合)

第11条の18 条例第7条の4第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

2 通勤手当は、職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合には、その期間中支給しない。

(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第11条の19 条例第7条の4第2項の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤手当の事後の確認)

第11条の20 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の4第1項に規定する職員に該当するかどうかを調査し、随時確認するものとする。

(やむを得ない事情)

第11条の21 条例第7条の5第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第11条の22 条例第7条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 自宅から公署までの通勤距離(以下単に「通勤距離」という。)が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第11条の23 条例第7条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて行うものとする。

2 条例第7条の5第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第7条の5第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

(権衡職員の範囲等)

第11条の24 条例第7条の5第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第7条の5第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第11条の21に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の21に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第11条の21に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の21に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の21に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第11条の21に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の21に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の21に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第7条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第11条の25 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第11条の26 新たに条例第7条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して単身赴任届(別記第6号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第11条の27 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記第7号様式)に記載するものとする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第11条の28 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第7条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の29 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第7条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給方法)

第11条の30 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第12条 条例第11条の2第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第11条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(期末手当を支給しない職員)

第13条 条例第11条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受けない職員(教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となった者

第14条 条例第14条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第15条 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第15条の2 条例第11条の2第5項(条例第11条の5第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)阿久根市職員職名規則(昭和38年阿久根市規則第20号)第3条第2項及び第3項に規定する職を占める職員のうち規則で定める職員は、別表第5の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第11条の2第5項の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第16条 条例第11条の2第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第14条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第17条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 市議会議員

(3) 国家公務員又は地方公務員(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第17条の2 条例第11条の3及び第11条の4(これらの規定を条例第11条の5第5項及び第14条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第17条の3 任命権者は、条例第11条の4第1項(条例第11条の5第5項及び第14条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第17条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を阿久根市公告式条例(昭和46年阿久根市条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第17条の5 条例第11条の4第2項(条例第11条の5第5項及び第14条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第17条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第17条の7 条例第11条の4第5項(条例第11条の5第5項及び第14条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第17条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第17条の9 第17条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第17条の10 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第12条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第16条第3項の期間を除く。)

(期末手当の支給日)

第18条 条例第11条の2第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当の端数計算)

第18条の2 条例第11条の2第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条 条例第11条の5第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第11条第5項において準用する条例第11条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。

(2) 第12条第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当を支給しない職員)

第20条 条例第11条の5第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第13条第2号及び第3号に掲げる者

2 第14条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第21条 条例第11条の5第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第25条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第22条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第23条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(6) 条例第12条の規定により、給与を減額された期間(勤務時間等に関する条例第18条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第5条の2第2項において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から、勤務時間等に関する条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)勤務時間等に関する条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第8条の4に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間等に関する条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第24条 第17条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第25条 成績率は、職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の150以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。

第25条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給日)

第26条 条例第11条の5第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の端数計算)

第26条の2 条例第11条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第27条 削除

(時間外勤務時間の区分)

第28条 時間外勤務時間は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

2 前項の勤務時間は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間(以下「実働時間」という。)とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第28条の2 条例第8条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第8条第2項に掲げる勤務 100分の25

(手当を支給しない時間)

第28条の3 条例第8条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間をいう。

(1) 条例第8条の4に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等又は第30条の4の市長が指定する日(以下「休日等」という。)が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号。以下「勤務時間等に関する規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間等に関する条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第8条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間等に関する条例第4条第1項に規定する職員(以下「交代制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(宿日直手当)

第29条 条例第8条の3第1項及び第2項の規定により、職員が宿直又は日直勤務を命ぜられた場合の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 宿直 1回につき 4,200円

(2) 日直 1日につき 4,200円

(3) 12月29日から1月3日までの宿直又は日直 1回又は1日につき 5,000円

2 条例第8条の3第2項に規定する宿日直手当の額は、月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第29条の2 条例第8条の4第2項の規則で定める額は、4,000円とする。

2 条例第8条の4第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第29条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給日等)

第29条の4 第33条第1項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

(休日給の取扱い)

第30条 休日給の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 休日給は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日等に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 休日給は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日給を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において、休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは休日給は休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日給の支給割合)

第30条の2 条例第9条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給の支給される日)

第30条の3 条例第9条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等に関する条例第8条の4に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、市長の承認を受けたときは、その日とする。

第30条の4 条例第9条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(旅行中の時間外勤務手当)

第31条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日給は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合においては、現に勤務し、かつ、その勤務につき明確に証明できるものについては、この限りでない。

(時間外勤務、休日勤務時間の計算方法)

第32条 時間外勤務手当及び休日給の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間(時間外勤務手当のうち、支給割を異にする部分については、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当、休日給及び宿日直手当の支給方法)

第33条 時間外勤務手当、休日給及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

2 職員が条例第8条第3項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「条例第8条第3項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(夜間勤務手当の支給)

第33条の2 夜間勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜間勤務手当を併給する。

(3) 夜間勤務手当の支給方法は、時間外勤務手当、休日給の支給方法に準ずる。

(時間外勤務、休日勤務命令簿)

第34条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務命令簿(別記第8号様式)を備え付け、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(休職者等の給料)

第35条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第14条第1項の規定の適用を受ける場合は除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第36条 条例第12条又は育児休業条例第12条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額を給与額から差し引くことができないときは、条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全時間を勤務せず、かつ、これに対して休暇の承認その他条例第12条に規定する承認が得られなかったとき又は同条の規定により減額すべき額がその勤務しなかった給与期間に対する給料の額よりも大であるとき若しくはこれに等しいときは、その勤務しなかった給与期間に対する給料の額を減額する。

3 第32条の規定は、職員が条例第12条又は育児休業条例第12条の規定する任命権者の承認を得ずに勤務しなかった時間数の計算に準用する。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成19年7月1日から平成19年9月30日までの間、一般行政職給料表の適用を受ける職員については、第5条の3の規定は適用しない。

(昭和29年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和34年4月規則第4号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月規則第8号)

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年1月規則第2号)

この規則は、昭和35年1月9日から施行する。

(昭和36年7月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定については、昭和39年2月1日、第18条の改正規定については、昭和39年4月1日から、それぞれ適用する。

(昭和39年10月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和39年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年4月規則第12号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月規則第4号)

(施行日等)

1 この規則中第6条の改正規定は、公布の日から施行し、その他の改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 昭和41年3月1日における規則第22条及び第24条の規定の適用については、第22条第1号及び第24条第1項中「12月」とあるのは、「11カ月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における規則第16条及び第22条の規定の適用については、第16条第1項及び第22条第2号中「6月以内」とあるのは、「5カ月17日」とする。

4 昭和41年3月1日及び6月1日における別表の適用については、同表の勤務期間欄に掲げる期間は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

5 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。

附則別表

その1

期間率表の勤務期間欄の左欄に掲げる期間

読みかえる期間

12月

11カ月17日

11月以上12月未満

10カ月16日以上11カ月17日未満

10月以上11月未満

9カ月17日以上10カ月16日未満

9月以上10月未満

8カ月16日以上9カ月17日未満

8月以上9月未満

7カ月17日以上8カ月16日未満

7月以上8月未満

6カ月17日以上7カ月17日未満

6月以上7月未満

5カ月16日以上6カ月17日未満

5月以上6月未満

4カ月17日以上5カ月16日未満

4月以上5月未満

3カ月16日以上4カ月17日未満

3月以上4月未満

2カ月17日以上3カ月16日未満

2月以上3月未満

1カ月17日以上2カ月17日未満

1月以上2月未満

14日以上1カ月17日未満

1月未満

14日未満

その2

期間率表の勤務期間欄の右欄に掲げる期間

読みかえる期間

6月

5カ月17日

5月以上6月未満

4カ月17日以上5カ月17日未満

4月以上5月未満

3カ月14日以上4カ月17日未満

3月以上4月未満

2カ月17日以上3カ月14日未満

2月以上3月未満

1カ月16日以上2カ月17日未満

1月以上2月未満

17日以上1カ月16日未満

1月未満

17日未満

(昭和41年12月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条第3項第2号の改正規定は、昭和43年1月1日から、第29条の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年6月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1及び様式第2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第29条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、その他の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の3及び第11条の6の規定の適用については、第11条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第11条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の3の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年12月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の7の改正規定は昭和46年12月15日から適用する。

(昭和47年4月規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条第3項第2号の改正規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年10月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第29条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年4月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月規則第14号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和49年12月規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第6条第3項第2号の規定は、公布の日から施行し、第29条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第7条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の6及び第11条の9の規定の適用については、第11条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第11条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第7条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第41号。以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の3第1項第1号に規定する職員たる要件に欠くに至った場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正後の条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年4月規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月規則第17号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年12月規則第25号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第6条第3項第2号の規定は、昭和52年1月1日から、別表については、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年4月規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第5条の2の規定は、昭和52年12月1日から適用し、第6条第3項第2号の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職に属する給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けとることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年6月規則第12号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年9月規則第23号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月規則第29号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年5月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第6条第3項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年4月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第16号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月規則第17号)

この規則は、平成元年9月17日から施行する。

(平成元年10月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第3項の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(通勤手当の支給に関する規則の廃止)

2 通勤手当の支給に関する規則(昭和34年阿久根市規則第3号)は、廃止する。

(平成2年10月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第5条の2及び第23条第2項第4号の改正規定 平成3年1月1日

(2) 第30条の2の改正規定 平成3年4月1日

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第23条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第16条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阿久根市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規定により当分の間従前の例によることとされている職員の住居手当の支給期間は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事由が生じた職員にあっては、当該事由が生じた日からその日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までとする。

(1) 改正条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年3月規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の次に1条を加える改正規定、第30条の3を第30条の4とする改正規定及び第30条の2を第30条の3とし、第30条の次に1条を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び別記様式の改正規定を除く。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月規則第21号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第18号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月規則第18号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月規則第27号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年1月規則第4号)

この規則は、平成12年1月31日から施行する。

(平成12年3月規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第17条第1項、第18条及び第24条第1項の改正規定並びに次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則第17条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(阿久根市臨時職員の取扱いに関する規則の一部改正)

3 阿久根市臨時職員の取扱いに関する規則(平成14年阿久根市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成15年11月規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年9月規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月規則第21号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月規則第14号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年11月規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月規則第7号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 第3条中第10条及び別表第1から別表第5までの改正規定

(一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

勤務箇所

職員

調整数

保育所

幼児の保育に常時従事する職員

1

別表第2(第5条の2関係)

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

別表第3(第5条の3関係)

組織の区分

区分

市長部局

本庁

課長

1種

出先機関

支所

出張所

所長

1種

福祉事務所

所長

1種

市民会館

館長

1種

議会事務局

事務局長

1種

選挙管理委員会事務局

事務局長

1種

監査事務局

事務局長

1種

農業委員会事務局

事務局長

1種

教育委員会事務局

課長

1種

図書館長

1種

給食センター所長

1種

別表第4(第5条の3関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

38,100円

6級又は地方自治法(昭和28年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき派遣されている職員の属する級

1種

37,000円

別表第5(第15条の2関係)

職員

加算割合

職務の級の6級及び7級の職を占める職員

100分の12

職務の級の4級及び5級の職を占める職員

100分の10

職務の級の3級の職を占める職員

100分の5

別表第6(第22条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則

昭和28年10月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和28年10月1日 規則第7号
昭和29年2月 規則第1号
昭和34年4月 規則第4号
昭和34年12月 規則第8号
昭和35年1月 規則第2号
昭和36年7月 規則第6号
昭和37年4月 規則第11号
昭和38年3月 規則第6号
昭和39年2月 規則第3号
昭和39年10月 規則第20号
昭和39年12月 規則第25号
昭和40年2月 規則第6号
昭和40年4月 規則第12号
昭和41年2月 規則第4号
昭和41年12月 規則第21号
昭和42年1月 規則第1号
昭和42年11月 規則第34号
昭和43年1月 規則第3号
昭和43年6月 規則第11号
昭和44年2月 規則第1号
昭和44年3月 規則第7号
昭和44年5月 規則第11号
昭和45年1月 規則第1号
昭和45年3月 規則第10号
昭和46年2月 規則第1号
昭和46年4月 規則第6号
昭和46年9月 規則第17号
昭和46年12月 規則第21号
昭和47年4月 規則第2号
昭和47年12月 規則第11号
昭和48年10月 規則第15号
昭和49年4月 規則第3号
昭和49年5月 規則第14号
昭和49年11月 規則第21号
昭和49年12月 規則第24号
昭和50年4月 規則第9号
昭和50年12月 規則第38号
昭和51年4月 規則第4号
昭和51年5月 規則第17号
昭和51年12月 規則第25号
昭和52年4月 規則第2号
昭和52年12月 規則第19号
昭和53年6月 規則第12号
昭和53年9月 規則第23号
昭和53年12月 規則第29号
昭和54年4月 規則第2号
昭和56年4月 規則第6号
昭和59年5月 規則第8号
昭和59年12月 規則第13号
昭和61年4月 規則第3号
昭和61年12月 規則第16号
昭和63年4月 規則第6号
昭和63年4月 規則第8号
平成元年9月 規則第17号
平成元年10月 規則第19号
平成2年1月 規則第2号
平成2年3月 規則第6号
平成2年10月 規則第20号
平成2年12月 規則第23号
平成3年12月 規則第23号
平成4年3月 規則第5号
平成4年12月 規則第22号
平成5年3月 規則第8号
平成6年1月 規則第1号
平成6年9月 規則第25号
平成6年12月 規則第26号
平成7年3月 規則第3号
平成7年6月 規則第14号
平成7年12月 規則第21号
平成8年3月 規則第7号
平成8年12月 規則第18号
平成9年3月 規則第4号
平成9年9月 規則第18号
平成10年1月 規則第2号
平成10年3月 規則第13号
平成10年12月 規則第27号
平成11年3月 規則第3号
平成11年11月 規則第27号
平成12年1月 規則第4号
平成12年3月 規則第19号
平成13年3月 規則第8号
平成14年1月 規則第2号
平成14年3月 規則第11号
平成14年11月 規則第26号
平成15年3月 規則第3号
平成15年11月 規則第15号
平成17年9月 規則第17号
平成17年11月 規則第19号
平成18年3月 規則第6号
平成19年3月 規則第6号
平成19年6月 規則第21号
平成20年4月 規則第9号
平成20年5月 規則第14号
平成21年11月 規則第12号
平成22年3月 規則第6号
平成23年5月31日 規則第7号
平成23年11月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年9月28日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第13号