○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年6月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(2) 阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間等に関する条例第10条の規定に基づく休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(4) 勤務時間等に関する条例第12条の規定に基づく年次有給休暇の期間
(5) 法第28条第2項第2号の規定に基づき、休職を命ぜられた期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。