○職員の勤務時間等に関する規程

平成7年6月26日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号)第21条の規定に基づき、市長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の1日における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特例)

第4条 次の表の区分の欄に掲げる職員の週休日、勤務時間及び休憩時間については、前2条の規定にかかわらず、同表に定めるとおりとする。

区分

週休日

勤務時間

休憩時間

保育所に勤務する職員

日曜日及び月曜日から土曜日までのうち所属長が指定した日

A

午前7時30分から午後4時15分まで

勤務時間の途中において60分とし、所属長が指定する。

B

午前8時から午後4時45分まで

C

午前8時30分から午後5時15分まで

D

午前9時から午後5時45分まで

E

午前9時45分から午後6時30分まで

大川診療所に勤務する職員

日曜日及び土曜日

午前8時15分から午後5時まで

正午から午後1時まで

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月訓令第10号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成7年6月26日 訓令第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月26日 訓令第11号
平成9年3月 訓令第2号
平成13年3月 訓令第3号
平成18年6月 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第2号