○職員の勤務時間等に関する規程
平成7年6月26日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号)第21条の規定に基づき、市長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の1日における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
区分 | 週休日 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
保育所に勤務する職員 | 日曜日及び月曜日から土曜日までのうち所属長が指定した日 | A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中において60分とし、所属長が指定する。 |
B | 午前8時から午後4時45分まで | |||
C | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
D | 午前9時から午後5時45分まで | |||
E | 午前9時45分から午後6時30分まで | |||
大川診療所に勤務する職員 | 日曜日及び土曜日 | 午前8時15分から午後5時まで | 正午から午後1時まで |
附則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月訓令第10号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。