○阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和28年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年阿久根市条例第11号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、正規の勤務時間中(命ぜられた時間外勤務時間中を含む。)に勤務しないことについて任命権者の承認を受けた場合又は別に定めるところにより営利企業等に従事するために勤務時間を割くことについて任命権者の許可を受けた場合とする。

(1) 人命救助又は献血に参加する場合

(2) 消防団員として必要な職務に従事する場合

(3) 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事へ参加する場合

(4) 報酬を得ないで一般職に属する職の職務以外のすべての事務に従事する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 職員が職務に専念する義務を免除される時間又は期間は、前項第1号から第3号までに該当する場合においてはその都度必要な時間又は期間、第4号及び第5号に該当する場合においては当該職員の職務遂行に支障のない限りの最小限度の時間又は期間とし、個々の場合については任命権者が定める。

(許可の手続)

第3条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測しがたいときは、その発生後速やかに)任命権者に申し出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和28年10月1日 規則第5号

(平成23年7月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和28年10月1日 規則第5号
昭和42年8月 規則第18号
昭和43年10月 規則第16号
平成7年6月 規則第14号
平成11年3月 規則第18号
平成14年1月 規則第3号
平成23年7月8日 規則第11号