○阿久根市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については、教育委員会)に、別記第1号様式(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については、別記第2号様式)による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでに前条例の規定により職員の服務の宣誓を行なった職員については、この条例によって行なったものとみなす。

(昭和49年3月条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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阿久根市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月30日 条例第10号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第10号
昭和41年3月 条例第10号
昭和49年3月 条例第2号
昭和58年3月 条例第3号
平成14年1月 条例第3号
令和4年3月10日 条例第1号