○阿久根市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月7日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号)第8条に規定する報酬の額。以下この条において同じ。)の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1以下に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和28年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月条例第26号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。(後略)

(昭和41年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月7日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月7日 条例第20号
昭和28年6月 条例第22号
昭和32年12月 条例第26号
昭和41年3月 条例第9号
平成14年1月 条例第3号
令和元年9月26日 条例第9号
令和5年3月13日 条例第17号