○阿久根市職員退職勧奨実施規程
平成18年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿久根市職員の新陳代謝を促進し、給与体系の合理化、人事行政の適正化及び財政の効率的運営を図るため、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する職員の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の基準)
第2条 退職する職員であって勧奨扱いとする者は、任命権者が勧奨扱いと認めたものとする。ただし、職員が特別職に就任するため退職する場合を除く。
(退職の申出)
第3条 勧奨により退職を申し出ようとする者は、所属長を経て退職申出書(別記第1号様式)を任命権者に提出し、任命権者は市長に通知するものとする。
2 退職の申出期間は、毎年4月1日から9月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職の日)
第4条 退職を承認された職員に対しては、承認された年度の3月31日をもって退職する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職勧奨記録の作成及び記載事項等)
第5条 退職勧奨の記録(別記第2号様式)は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職申出書の写しを添付しなければならない。
4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(退職手当の支給割合及び特例)
第6条 勧奨退職者の退職手当の支給については、勤続年数に応じて一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第4条又は第5条の規定を適用するものとする。
2 退職手当条例第5条の適用を受ける者の退職手当の特例については、年齢に応じて退職手当条例第5条の2の規定を適用するものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年8月訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。