○阿久根市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年9月7日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職及び降給の事由)
第2条 任命権者は、法第28条第2項に定めるほか、職員が規則で定める事由に該当する場合には、当該職員を休職にすることができる。
2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員を降給することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ、診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第1号の規定に該当し休職を命ぜられた職員が、復職後6月以内に更に同一の故障により同号の規定に該当する場合における休職の期間は、復職前の休職の期間を通算して第1項の規定を適用する。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。
(降給の種類等)
第6条 第2条第2項の規定により行う降給は、降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項において同じ。)及び降号(職員の号給を同一給料表の下位の職務の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
2 前項の規定により職員に対して降給を行う場合の当該職員の号給は、任命権者が別に定める。
3 職員の降給の手続については、第3条第2項の規定を準用する。
(失職の例外)
第7条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者で次に掲げる事由に基づくものについては、情状により特に失職しないものとする。
(1) 公務執行中における交通事故
(2) 公務執行中における業務事故
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号。以下次項において「給与条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに一般職に属する職員の給与に関する条例附則第7項の規定による降給とする」とする。
附則(昭和27年2月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月条例第11号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に生じた事項については、なお従前の例による。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月条例第23号)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に休職を命ぜられている職員について、改正後の阿久根市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第3項の規定に基づき復職前の休職の期間を通算する場合においては、この条例の施行の日以後の休職の期間から通算する。
附則(令和元年9月条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。