○阿久根市人事評価調査会設置要綱
平成18年10月1日
告示第101号
(設置)
第1条 人事評価制度における公正な評価の過程及び結果の担保並びに職員の当該制度に対する信頼の向上及び理解の促進を図るとともに、評価結果に対する不服申立ての事務を行うため、阿久根市人事評価調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 調査会は、職員から人事評価調査申出書が提出されたときは、1次評価者、2次評価者及び当該職員から意見を聴き、評価結果が適正であったか調査するとともに、調査の結果、再評価の必要がある場合は、1次評価者及び2次評価者に対し再評価を指示する。
2 調査会は、職員から依願降任希望届が提出されたときは、その事由について審査するとともに、市長に対し意見を述べることができる。
3 調査会は、勤務評価報告書について、市長が特に必要と認め指示した場合は、その妥当性を審査し、疑義がある場合は、2次評価者に対し意見を述べ、又は再評価を指示することができる。
4 調査会は、前3号のほか、職員の人事評価に関し市長が特に指示する事項について必要な調査を行うものとする。
(組織)
第3条 調査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、人事担当主管課長及び市長が定める職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、調査会の事務を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第6条 調査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月告示第57号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月告示第148号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行する。