○阿久根市職員の人事評価に関する規程

平成18年10月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、職場の活性化と効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を勤務評価報告書を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員の職務内容及び量から、当該職員の職務の達成度を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 勤務評価報告書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、職務及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(5) 個人職務内容シート 職員が評価期間内における個々の業務目標及び期限を記入するものとして、別に定める様式をいう。

(6) 観察指導シート 評価期間内に見られた職員の態度又は行動について記入し、人事評価の資料に用いるものとして、別に定める様式をいう。

(7) 職員自己申告書 職員が自己の担当業務や異動に関する希望、仕事の目標や成果について記入するもので、面接及び人事管理の資料に用いるものとして、別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 他の地方公共団体又は一部事務組合等に派遣されている職員

(2) 特別職の職員及び臨時的に任用された職員

(評価者等)

第4条 人事評価は、自己評価、1次評価、2次評価の順に行うものとする。この場合において、原則として、1次評価者は直属の上司、2次評価者は1次評価者の直属の上司とし、被評価者ごとの区分は、別に定める。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、この期間内の10月1日及び3月1日を中間評価の基準日とする。

(組織目標)

第6条 評価者である課長(これらに相当する職にある職員を含む。)は、評価期間における組織目標を設定するものとする。

(職務内容の設定等)

第7条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて職務内容の設定等を行うとともに、当該内容等を個人職務内容シートに記録し、別に定める期日までに、その個人職務内容シートを1次評価者に提出しなければならない。

(目標面接の実施)

第8条 前条の職務内容の設定に当たって、1次評価者は被評価者と面接を実施し、内容確認並びに被評価者に対する指導及び助言を行うものとする。

(勤務評価報告書の提出)

第9条 1次評価者は、個人職務内容シート、観察指導シート等から被評価者の評価期間における勤務実績について、公平かつ公正な評価をもって勤務評価報告書を作成し、2次評価者に提出しなければならない。

2 2次評価者は、前項の規定により提出された勤務評価報告書を確認し、必要に応じて評価の調整及び再評価の指示を行うとともに、個人職務内容シート、観察指導シート等から被評価者の評価期間における勤務実績について、公平かつ公正な評価をもって勤務評価報告書を作成し、別に定める日までに人事担当主管課長に提出しなければならない。

(調整の実施及び評価の確定)

第10条 人事担当主管課長は、前条の規定により提出された勤務評価報告書を確認し、必要に応じて評価の調整及び再評価の指示を行うとともに、被評価者の評価を確定し、その結果を市長に報告するものとする。

(職員自己申告書の提出)

第11条 被評価者は、職務に対する適性、異動希望、希望職務、健康状態並びに仕事の目標及び成果等を職員自己申告書に記入し、別に定める日までに主管課長等へ提出するものとする。

(育成面接の実施)

第12条 主管課長等は、前条の規定により提出された職員自己申告書をもとに被評価者と面接を行い、意見を聴取するとともに、被評価者に対し、能力の開発及び育成を図るために適切な指導及び助言を行うものとする。

2 前項の面接を終了した後、主管課長等は、職員自己申告書を速やかに人事担当主管課長へ提出しなければならない。

(人事評価結果の反映等)

第13条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、分限、配置転換及び勤勉手当の成績率等に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。

(昇格の運用)

第14条 職員を昇格させる場合は、阿久根市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年阿久根市規則第10号)に定める資格を満たすほか、人事評価で得られた当該職員の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りではない。

(成績率)

第15条 一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則(昭和28年阿久根市規則第7号)第25条に定める成績率は、勤務評価報告書により決定された評価結果に基づき決定するものとし、その基準は、別表に定めるとおりとする。

(人事評価結果の開示)

第16条 2次評価者は、原則として、被評価者に人事評価結果を開示するものとする。

(苦情相談の申出)

第17条 被評価者は、人事評価における手続及び2次評価の結果に関して、人事担当主管課長に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 人事担当主管課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査し、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第18条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年5月訓令第9号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年5月訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年3月訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月訓令第10号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市職員の人事評価に関する規程別表の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市職員の人事評価に関する規程別表の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年11月訓令第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市職員の人事評価に関する規程別表の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和3年3月訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年3月訓令第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市職員の人事評価に関する規程別表の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月訓令第16号抄)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市職員の人事評価に関する規程別表の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第15条関係)

勤勉手当の評価点

成績率

おおむね85点以上

(勤務成績が特に優秀)

100分の124

おおむね80点以上85点未満

(勤務成績が優秀)

100分の112.5

60点以上80点未満

(勤務成績が良好(標準))

100分の101

50点以上60点未満

(勤務成績がやや良好でない)

100分の94

50点未満

(勤務成績が良好でない)

100分の88.5

阿久根市職員の人事評価に関する規程

平成18年10月1日 訓令第18号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第18号
平成20年5月 訓令第9号
平成22年5月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月24日 訓令第2号
平成29年12月22日 訓令第10号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和元年11月29日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和5年3月1日 訓令第1号
令和5年12月8日 訓令第16号