○阿久根市職員職名規則
昭和38年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 本市職員の職名は、この規則の定めるところによる。
(職員の意義)
第2条 この規則で「職員」とは、阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第3条第1号に定める市長の事務部局の職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、役付職員の職と一般職員の職とに分ける。
2 役付職員の職として次のように組織上の職を置く。
政策監、課長、所長、室長、館長、技監、参事、課長補佐、次長、所(室)長補佐、主幹、参事補、係長、園長、主査、主任
3 一般職員の職として別表に掲げる職を置く。
4 第2項の職名には課、所又は係の名称を冠するものとする。ただし、政策監については、この限りでない。
(職種名)
第4条 特別の事務又は業務に従事するもので、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名をあわせて用いることができる。
(法令等により付加される職名)
第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるものであって特に必要と認めるものについては、第3条に定める職名のほか、別の職名をあわせて用いることができる。
附則
この規則は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(昭和42年8月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月規則第22号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和61年7月規則第8号)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に命ぜられている者の職は別に辞令を発せられることなく、改正後の阿久根市職員職名規則の規定による相当職に命ぜられたものとみなす。
附則(昭和63年4月規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年9月26日から施行する。
附則(平成8年3月規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月規則第5号)
この規則は、平成12年1月31日から施行する。
附則(平成13年3月規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職の区分の職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる職の区分に任命されたものとする。
職の区分 | 職の区分 |
事務吏員 | 職員 |
技術吏員 |
3 この規則の施行日の前日に次の表の左欄に掲げる役付職員の職の職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる役付職員の職に任命されたものとする。
役付職員の職 | 役付職員の職 |
技術補佐 | 課長補佐 |
技術主査 | 主査 |
技術主任 | 主任 |
附則(令和3年3月規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職の区分 | 職名 | 職務内容 | |
職員 | 一般事務職 | 主事 | 一般事務職、保育士 |
主事補 | |||
技師 | 土木技師、農業土木技師、建築技師、農業技師、林業技師、畜産技師、保健師、看護師 | ||
技師補 | |||
技能労務職 | 主事 | 給食調理員 | |
主事補 | |||
技師 | 自動車運転手、調理師 | ||
技師補 |