○阿久根市職員の依願降任に関する規程
平成18年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理又は監督の地位にある職員(以下「職員」という。)が降任(職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。以下同じ。)されることを自ら願い出た場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(依願降任)
第2条 市長は、職員が降任されることを自ら願い出た場合であって、当該職員を降任させることにより当該職員の職務に対する意欲を増進させることができ、かつ、組織の活性化を図ることができると認められるときは、当該職員を降任させることができる。
(依願降任の手続)
第3条 職員は、降任されることを願い出る場合は、別に定める依願降任届(別記様式)に降任されることを願い出る理由、心身の状態及び降任された場合における希望について記入し、所管課長等を通じて人事担当主管課長に申し出るものとする。
2 人事担当主管課長は、前項に規定する申出があったときは、申出を行った職員の上司から意見を聴取した上で依願降任に関する調書を作成し、阿久根市人事評価調査会(以下「調査会」という。)に付議するものとする。
3 調査会の会長は、前項に規定する付議を受けたときは、速やかに会議を招集し、降任の妥当性について審議するとともに、審議結果を市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の審議結果を職員に通知し、必要に応じて降任を行うものとする。
(職名の変更)
第4条 市長は、職員を降任させる場合は、その者の職名についても、新たに任命することとなる職に応じたものに変更する。
(号給等の決定)
第5条 市長は、第2条の規定により職員を降任させた場合は、阿久根市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年阿久根市規則第10号)に基づき、その者の号給及び給料月額を決定する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。