○不利益処分の審査に関する規則

昭和42年4月1日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)の不服申立て(審査請求又は異議申立て)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で「請求者」とは、処分の審査を請求する者をいい、「処分者」とは、処分を行った者をいう。処分者が、当該処分を行った後において、その職を去った場合には、その職又はこれに相当する職に在る者を処分者とみなし、その処分を行った者の職が廃止された場合には、それに代わると認められる地位にある者を処分者とみなす。

2 この規則で、「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。

(代理人)

第3条 当事者は、公平委員会(以下「委員会」という。)の許可を得て、代理人を出頭させることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可を取り消すことができる。

3 当事者が、代理人を解任した場合には、当事者は、これを委員会に届け出なければならない。

(審査の請求)

第4条 法第49条の2第1項の規定による処分の審査の請求は、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、請求者が署名押印して、正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び職業。ただし、その者が現に職員である場合には、氏名、住所及び職並びに所属課

(2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属課

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分のあったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 請求者の求めようとする判定の要旨

(8) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開・非公開の別

(9) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときはその経緯

3 請求者が、処分説明書の交付を受けたときは、審査請求書には正副とともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査の請求の受理及び却下)

第5条 審査請求書が提出されたときは、委員会はその記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、10日以内の期間を定めて、請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 請求書が、所定の期間内に不備を補正しなかった場合には、委員会は、その審査の請求を却下することができる。

4 委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

5 請求を受理した後において請求を却下すべき事由があることが判明したときは、委員会はその請求を却下することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(審査の併合又は分離)

第6条 委員会は、適当と認めるときは審査を併合し、又は分離することができる。

2 前項の規定により、審査を併合し、又は分離して行う場合には、委員会はその旨の当事者に通知しなければならない。

(審査の指揮)

第7条 委員会の行う審理は、委員長がこれを指揮する。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、委員の1人を指名して委員長の審理の指揮に関する権限を行わしめることができる。

2 前項の指名は、いつでもこれを変更することができる。

(審理補佐及び書記)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会職員の中から1人又は数人の審理補佐を指名することができる。審理補佐は、委員長の命を受けてこれを補佐し、事案に関する調査その他の事務をつかさどる。

2 委員会は、委員会職員の中から書記を指名する。書記は、委員長の命を受けて審理に関する事務につき、文書の作成その他庶務をつかさどる。

3 前2項の指名は、いつでもこれを変更することができる。

(書面審理)

第9条 委員会は、書面審理を行う場合には、処分者に対し期日を定めて、答弁書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、請求者に対し、処分者の提出した答弁書の写しを送付し、期日を定めて弁ばく書の提出を求めるものとする。

3 委員会は、当事者に対し、必要な事項につき釈明を求め、書面をもって陳述をさせることができる。

4 委員会は、事案の関係を明らかにするため必要があると認めるときは、関係者の出頭を求めてその陳述を聴き、又は当事者に書類その他の資料の提出を求めることができる。

5 当事者は、委員会に対し、立証の趣旨を明らかにして、証拠調の申出をすることができる。ただし、委員会は必要がないと認めるときは、これを取り調べることができる。

6 委員会は、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者が、委員会に対し証人尋問を申し出るときは、証人の氏名住所及び職業並びに証言すべき事項を明示しなければならない。

8 委員会が証人を呼び出すときは、証人に対し次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言すべき事項

(3) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁

9 委員会は、証人尋問の開始前に証人に対し、虚偽の陳述を行った場合の法律上の制裁を告げなければならない。

10 委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて口述書の堤出を求めることができる。この場合においては、証人に対し次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 口述書を提出すべき日時及び場所

(2) 口述書により証言すべき事項

(3) 正当な理由がなくて口述書を提出しなかった場合又は口述書において虚偽の陳述を行った場合の法律上の制裁

11 当事者が、委員会に対し、相手方又は第三者の所持する書類の取調べを申し出るときには、書類の標目及び所在を明示しなければならない。

12 委員会が、書類を所持する者に対し、その書類又はその写しの提出を求める場合には、その者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(2) 提出すべき書類又はその写しの表示

(3) 正当な理由がなくて書類又はその写しを提出しなかった場合及び虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁

13 当事者又は第三者が提出する書類若しくはその写しの部数は、その都度委員会が指定する。

14 委員会は、審理の都度その要領を記載した調書を作成し、審理の指揮をした委員又は調書を作成した委員会職員が、署名押印しなければならない。

(口頭審理)

第10条 委員会は、口頭審理を行う場合には、あらかじめ口頭審理の日時及び場所を当事者に告知しなければならない。

2 口頭審理は、当事者の立会のもとに行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも、適当と認めるときには、これを行うことができる。

3 当事者は、委員長(委員長の審理の指揮に関する権限を有する者を指定した場合は、その者以下同じ。)に告げて証人を尋問し、又は反対尋問をすることができる。

4 委員長は、証人に対する質問が次に掲げるもの、又はこれに準ずるものであって、相当でないと認めたときは、これを制限することができる。

(1) 主尋問の場合において、立証すべき事項と無関係な事項に関する質問

(2) 反対尋問の場合において、主尋問に現われた事項及びこれに関連する事項並びに証人の証言の信用力に関する事項以外の事項に関する質問

(3) 具体的又は個別的でない質問

(4) 誘導質問

(5) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

(6) 既にした質問と重複する質問

(7) 意見の陳述を求める質問

(8) 証人が直接経験しなかった事項について、陳述を求める質問

5 委員長及び委員は、必要があると認めるときは、いつでも証人を尋問することができる。

6 委員長は、口頭審理において発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

7 審理場における写真の撮影、速記、録音又は放送は、委員長の許可を受けなければすることができない。

8 前条の規定は、口頭審理の場合に準用する。

(準備手続)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員又は職員を指名して、これに口頭審理の準備手続をさせることができる。

2 当事者は、準備手続において、次に掲げる事項につき協議しなければならない。

(1) 争点の整理に関する事項

(2) 証拠の整理に関する事項

(3) その他必要な事項

3 準備手続は、公開しない。

4 委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を作成しなければならない。この場合において、第9条第14項後段の規定を準用する。

(審査請求の取下げ)

第12条 請求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査の請求の取下げは、書面で委員会に申し出なければならない。

3 審査の請求のうち、取下げのあった部分については、はじめから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第13条 委員会は、請求者の所在不明等により、審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、審査を打ち切り、請求を却下することができる。

2 請求が委員会に係属中、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、委員会にその旨を通知しなければならない。

(判定)

第14条 審査を終了したときは、委員会は、その結果に基づいて速やかに判定を行い、判定書を作成しなければならない。

2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 判定の主文

(3) 判定の理由

(4) 判定の日付

3 委員会は、判定書の正本を当事者に送付しなければならない。

(指示)

第15条 委員会が、法第50条第3項の規定により、任命権者に指示する場合には、これを書面でしなければならない。

(審査の再開)

第16条 委員会は、判定書を当事者に交付した後において、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合においては、職権により審査を再開することができる。

(1) 判定の基礎となった証拠が、虚偽のものであることが確定判決によって証明された場合

(2) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

(3) その他判定に重大なかしがあり、特に審査を再開する必要があると認められた場合

2 当事者は、前項第1号及び第2号に掲げる事由があると認めるときは、この旨を委員会に書面で申し出ることができる。

3 前項の書面(以下「申出書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の再開理由を申し出る者(以下「申出者」という。)が、署名押印して正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 申出者の氏名、住所及び職又は職業

(2) 判定の表示

(3) 審査の再開を申出る事由

(審査の再開等の通知)

第17条 委員会は、申出書が提出されたときは、その記載事項について調査し、審査を再開する事由がないと認めたときは、その旨を申出者に通知しなければならない。

2 委員会は、審査の再開を行う場合には、当事者にその旨通知しなければならない。

(審査再開の手続)

第18条 第6条から第9条まで、第12条及び第13条の規定は、審査の再開の場合に準用する。

(審査の再開の結果、執るべき措置)

第19条 委員会は、再開した審査の結果に基づいて、最初の判定を不当であると認める場合には、最初の判定を修正し、又はこれを取り消して、新たに判定を行わなければならない。

(審査の費用)

第20条 審査の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 委員会が文書の送達に要した費用

(雑則)

第21条 この規則のうち、第2条から第15条までの規定は、委員会職員が委員会に対してする不服申立てについて適用する。この場合、「審査の請求」及び「請求」を「異議申立て」と、「審査請求書」を「異議申立書」と、「請求者」を「異議申立者」と読み替えるものとする。

(細目)

第22条 この規則に定めるものを除くほか、審査の手続及び審査の結果執るべき措置等に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条中不利益処分の審査に関する規則第1条の改正規定(中略)は、平成17年4月1日から施行する。

不利益処分の審査に関する規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第3号

(平成16年8月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 公平委員会規則第3号
平成14年1月 公平委員会規則第1号
平成16年8月 公平委員会規則第2号