○阿久根市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和42年3月10日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第8条第5項の規定に基づき、阿久根市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付することを例とする。

3 傍聴者が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次に掲げる者には、傍聴を許さない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(2) 旗、プラカード等を携帯する者

(3) 異状な服装をした者又は酒気を帯びた者

(4) 前3号のほか、委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において、傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 異状な服装をしないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 飲食その他不体裁な行状をしないこと。

(6) 審理中に発言し又は拍手をしないこと。

(7) 私語、歓声、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(8) 委員会委員長の命令及び係員の指示に従うこと。

(9) 前各号のほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員会委員長は、この規則に違反したと認める者に対しては注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴することを許さないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月公平委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

阿久根市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和42年3月10日 公平委員会規則第4号

(平成16年8月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年3月10日 公平委員会規則第4号
平成13年3月 公平委員会規則第2号
平成14年1月 公平委員会規則第1号
平成16年8月 公平委員会規則第2号