○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和42年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査・判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置の要求)

第2条 職員は、この規則の定める手続により、公平委員会(以下「委員会」という。)に対して、法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をすることができる。

(措置の要求の方式)

第3条 措置の要求は、書面を提出してしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)は、正副各1通を必要な資料とともに委員会に提出しなければならない。

(総代)

第4条 多数人が共同して措置の要求をしようとするときは、3人を超えない範囲で、総代を互選しなければならない。

2 総代は、各自他の共同して措置の要求をしようとする職員(以下「共同要求者」という。)のために、措置の要求の取下げを除き、当該措置の要求に関する一切の行為をすることができる。

3 総代が選任されたときは、共同要求者は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができ、委員会からの通知その他の行為は、総代にすれば足りるものとする。

(資格の証明等)

第5条 総代の資格は、書面でしなければならない。

2 総代がその資格を失ったときは、要求者は、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(措置要求書の記載事項等)

第6条 措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、要求者(要求者が総代を互選したときは、総代)が記名押印しなければならない。

(1) 要求者の氏名、住所、職、所属課(室、局を含む。以下同じ。)及び係

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的事由

(4) 要求書又はその者の属する職員団体が、要求事項について既に当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(5) 措置の要求の年月日

2 要求者が、総代を互選したときは、措置要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、総代の氏名、住所、職、所属課及び係を記載しなければならない。

3 措置要求書には、第1項第2号から第4号に関する適切な資料を添付しなければならない。

4 措置要求書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに委員会へ届け出なければならない。

(措置要求書の調査等)

第7条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、記載事項及び添付資料並びに要求書の資格及び要求事項等について調査し、その要求書を受理すべきかどうかについて決定を行うものとする。

2 前項の調査の結果、措置要求書及び添付資料に不備があると認めるときは、委員会は、要求者に補正させることができる。

3 委員会は、第1項の決定を行う前に適当と認めるときは、関係当事者に対し、要求事項について交渉を行うようすすめるものとする。

(措置要求書の受理等の通知)

第8条 措置要求書を受理したときは、委員会は、その旨を要求者及び当該事項に関し権限ある当局に通知し、受理しないときは、その旨を要求者に通知するものとする。

(事案の審査等)

第9条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者又は関係者に出頭を求めて陳述を聴き、これらの者に対し資料の提出を求め、その他必要な事実調査を行うものとする。

2 委員会は、事実の審査のため必要があると認めるときは、証人を呼び出して証言を求め、又は証人に対し口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。

(審査の併合及び分離)

第10条 2人以上の職員から同一内容について個別的に措置の要求がされたとき、又は委員会が適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。この場合において、審査の手続に関しては、第4条の規定を準用する。

2 異なる事案を内容とする措置の要求が一括してされたとき、又は委員会が適当と認めるときは、これを分離して審査することができる。

3 前2項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、委員会は、その旨を要求者に通知するものとする。

(審査の指揮等)

第11条 不利益処分の審査に関する規則(昭和42年阿久根市公平委員会規則第3号)第7条の規定は、勤務条件に関する措置の要求の審査の場合に準用する。

(要求の取下げ)

第12条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでは、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 措置の要求の取下げは、記名押印した書面でしなければならない。

(審査の打切り)

第13条 委員会は、次に掲げる場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(1) 要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなったと認める場合

(2) 関係当事者間における交渉等により、事案の解決した場合

(3) 要求の理由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合

(判定)

第14条 委員会は、審査を終了したときは判定を行い、これを書面に作成して、要求者及び当該事項に関し、権限ある当局に送達するものとする。

(勧告)

第15条 委員会は、判定の結果に基づき、当該事項に関し、権限ある当局に書面で必要な勧告をするとともに、その書面の写しを要求者に送達するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成14年1月8日施行)