○公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年6月25日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の服務の宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、既に公平委員会委員に任命されている者は、この条例の施行後服務の宣誓を行わなければならない。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年6月25日 条例第36号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年6月25日 条例第36号
平成14年1月 条例第3号
平成16年9月 条例第16号
令和4年3月10日 条例第1号