○公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年6月25日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、既に公平委員会委員に任命されている者は、この条例の施行後服務の宣誓を行わなければならない。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。