○阿久根市公平委員会処務規則
昭和41年9月10日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び職員)
第2条 公平委員会の事務を処理するため、阿久根市役所内に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
(専決)
第3条 事務局長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属すると認めたときは、この限りでない。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の市内出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務等に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤に関すること。
(5) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関すること。
(6) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
(文書取扱い)
第4条 文書の取扱いについては、市役所の例による。
(公印)
第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(方2.4cm) | (方2.1cm) |
(職員の勤務時間その他勤務条件等)
第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件等については、別に定めるもののほか、市役所職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。