○阿久根市公平委員会処務規則

昭和41年9月10日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局及び職員)

第2条 公平委員会の事務を処理するため、阿久根市役所内に事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) その他の職員

(専決)

第3条 事務局長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属すると認めたときは、この限りでない。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の市内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務、休日勤務等に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤に関すること。

(5) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関すること。

(6) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(文書取扱い)

第4条 文書の取扱いについては、市役所の例による。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

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(方2.4cm)

(方2.1cm)

(職員の勤務時間その他勤務条件等)

第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件等については、別に定めるもののほか、市役所職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市公平委員会処務規則

昭和41年9月10日 公平委員会規則第1号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月10日 公平委員会規則第1号
平成14年1月 公平委員会規則第1号