○阿久根市公平委員会議事規則
昭和42年4月1日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法律」という。)第11条第5項の規定に基づき、阿久根市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
(委員以外の出席者)
第3条 事務職員は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。
2 委員長は、必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 議事録は、事務職員が作成する。
2 議事録には、日時、議題、発言者の主要意見の要領、議事の結果その他必要な事項を記録するものとする。
3 議事録には、委員全員が署名押印しなければならない。
4 議事録は、委員の承認を得なければ公表することができない。
(議事手続の細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の議事手続の細目については、委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 阿久根市公平委員会議事規則(昭和26年公平委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成14年1月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)