○阿久根市公平委員会設置条例
昭和26年6月30日
条例第9号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、阿久根市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○阿久根市公平委員会設置条例
昭和26年6月30日
条例第9号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、阿久根市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。