○阿久根市公平委員会設置条例

昭和26年6月30日

条例第9号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、阿久根市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市公平委員会設置条例

昭和26年6月30日 条例第9号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第9号
平成14年1月 条例第3号