○阿久根市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱
平成15年3月10日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市長は、広域的・幹線的なバス路線の確保・維持を図り、もって地域住民の福祉を確保するため、補助対象事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象系統)
第3条 補助対象系統は、県要綱第4条第1号及び第2号のいずれにも該当する運行系統であって、同条第3号に規定する収支不足額が生じるものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、国要綱第4条に規定する補助対象事業者とする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、県要綱第4条第3号に規定する収支不足額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助を受けようとする会計年度の1月20日までに、阿久根市地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書
(2) 他市町村との負担額比較表(別記第2号様式)
(3) 補助対象期間に係る認定生活交通ネットワーク計画の国要綱表2
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額とする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 市長は、交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付された条件に違反したとき。
(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助対象系統の取消し等があった場合
(調査報告)
第11条 市長は、予算の執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(関係書類の備付)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。
2 平成14年度の阿久根市生活交通路線維持費補助金交付申請書の提出期限は、第6条の規定にかかわらず、平成15年3月31日とする。
附則(平成16年2月告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市生活交通路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成15年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成16年11月告示第111号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市生活交通路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成16年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成18年2月告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市生活交通路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成17年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成19年1月告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市生活交通路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成18年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成24年12月告示第147号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。