○阿久根市地域総合整備資金貸付要綱
平成4年2月13日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援することにより、活力と魅力ある地域づくりを推進するため、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援の下に民間事業者等に対して貸し付ける地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2条 資金の貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性及び低収益性等の観点から実施されること。
(2) 貸付対象事業に係る営業の開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれること。
(3) 貸付対象事業に係る設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上であること。
(4) 用地取得等の契約締結後3年以内に貸付対象事業に係る営業が開始されること。
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業は、原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却し、又は分譲することが予定されている施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第4項に規定する風俗関連営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けの対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(貸付額)
第4条 資金の貸付対象事業1件当たりの貸付額(以下「貸付額」という。)は、おおむね2千万円以上とし、7億5千万円(貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものであるときは、11億2千万円)を限度とする。
2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は、貸付対象事業に係る設備投資の総額の3分の1に相当する額を限度として算定する。)の25パーセントに相当する額を限度とする。
3 貸付額には、100万円未満の端数は付けないものとする。
(貸付金の利子)
第5条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の利子は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額はすべて最後の償還期日に係る償還金額に合算するものとする。
(保証人)
第8条 市長は、貸付金に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、借入人(第15条第1項の規定により市と金銭消費貸借契約を締結した者をいう。以下同じ。)から民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第9条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(繰上償還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が市長の策定した地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件の他への譲渡等又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的を達成することが困難となったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき、又は借入人に関して破産手続開始、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人が正当な事由なく資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、市長が債権の保全のため必要であると認める相当の事由が生じたとき。
(遅延利息)
第11条 市長は、借入人が償還期日までに償還金を支払わないとき、又は前条の規定により繰上償還の請求を受け、その繰上償還期日までに繰上償還金を支払わないときは、当該償還期日又は繰上償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その償還金額又は繰上償還金額につき年14パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとする。
(1) 事業者概要書(別記第3号様式)
(2) 設備投資及び資金調達計画書(別記第4号様式)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(別記第5号様式)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(別記第6号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第13条 市長は、前条の地域総合整備資金借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を経て、貸付けの決定をするものとする。
(貸付決定等の通知)
第14条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては地域総合整備資金貸付決定通知書(別記第7号様式)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対してはその旨を通知するものとする。
2 前項の金銭消費貸借契約及び保証書に関する一切の費用は、借入人又は連帯保証人の負担とする。
(貸付金の交付)
第16条 貸付金の交付は、前条第1項の金銭消費貸借契約の締結後、一括して市長の指定する借入人名義の銀行口座への振込みの方法により行う。
(事業進ちょく状況報告)
第17条 市長は、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合においては、借入人に対し、毎会計年度終了後15日以内に、当該年度における地域総合整備資金貸付事業進ちょく状況報告書(別記第9号様式)を提出させるものとする。
(事業完了報告書)
第18条 借入人は、貸付対象事業を完了したときは、速やかに、地域総合整備資金貸付事業完了報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。
(1) 貸付対象事業の完了の事実を証する書類
(2) 貸付対象事業に要した経費の支払の事実を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(調査等)
第19条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付金に係る債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人から報告を徴することができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第20条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第165条の3第1項の規定により、資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等(以下「支出事務等」という。)を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第21条 市は、前条の規定により支出事務等を財団に委託するときは、財団と委託契約を締結するものとする。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成3年度以後の年度分の貸付けについて適用する。
附則(平成6年6月告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成6年度以後の年度分の貸付金について適用する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年12月告示第128号)
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。