○阿久根市役所と三笠支所及び大川出張所間の戸籍事務取扱規程
昭和62年1月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市役所(以下「本庁」という。)と三笠支所(以下「支所」という。)及び大川出張所(以下「出張所」という。)間における戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において保管する。
2 戸籍簿見出帳、除籍簿見出帳及び改製原戸籍見出帳の保管については、前項の規定を準用する。
3 戸籍事務取扱準則(昭和53年鹿児島地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、支所又は出張所において交付する戸籍又は除かれた戸籍に関する全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書、謄本又は抄本(以下「証明書等」という。)の交付簿(交付請求書)は、1月分ずつまとめて翌月の10日までに本庁に送付する。
(逓送簿の備付)
第3条 支所に別記様式の逓送簿を備え、届書等の授受を明確にする。
(届書等の受理及び保管)
第4条 支所へ戸籍に関する届出又は申請等があったときは、届書又は申請書等(以下「届書等」という。)の写しを模写電送装置により本庁へ電送し、本庁では戸籍簿等により調査照合し、適正な届書等であることを認めた場合に受理し、受付帳に記載したうえ、支所に対しその旨及び受理年月日、受理番号を連絡する。
2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引き継ぐまで支所において保管する。
3 第1項の規定により電送された写しは、届書等が逓送されたのち、照合のうえ直ちに廃棄する。
(届書等の受付)
第5条 第4条第1項の規定により受理した届書等は、支所において受理年月日及び受理番号を記載する。
(届書等の送付)
第6条 受理した届書等は、直近の書類逓送便により本庁へ送付する。この場合の書類逓送には市職員をもって充てる。
2 前項の規定により届書等が本庁へ送付されたときは、直ちに戸籍の記載等の処理をする。
(証明書等の交付)
第7条 証明書等の交付は、請求のあった本庁又は支所若しくは出張所において交付する。
(証明書等の作成)
第8条 支所又は出張所における証明書等の作成は、電子情報処理組織により発行できる証明書等を除き、次の方法による。
(1) 支所又は出張所において証明書等の交付請求を受けたときは、当該請求書を本庁へ電送する。
(2) 本庁においては、支所又は出張所より電送された前号の請求書を確認のうえ支所又は出張所へ請求に係る戸籍簿写等を電送する。
(3) 支所又は出張所において同一証明書等を2通以上請求されたときは、電送された写しにより所要枚数を複写する。
(4) 支所において届書等と同時に申請のあった受理、不受理証明書については、支所において作成交付する。
2 前項の規定により作成した写しは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条第2項以下の規定によるものとする。
(帳簿書類の廃棄)
第9条 帳簿書類の廃棄については、本庁において一括処理する。
(報告)
第10条 支所又は出張所の証明書等の交付に関する統計は、前月分を翌月の10日までに本庁へ報告し、本庁において集計のうえ処理する。
(官公署に対する通知等)
第11条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等及び次に掲げる通知等は本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条第1項の規定による調査表の作成及び提出
(4) その他官公署に対する申請報告
(埋火葬許可証の交付)
第12条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は支所において交付する。
附則
1 この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。
2 阿久根市役所本庁・支所間の戸籍事務取扱規程(昭和46年阿久根市訓令甲第9号)は、廃止する。
附則(平成元年3月訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。