○阿久根市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱
平成19年3月30日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について必要な事項を定めることにより、当該事務の適正な運用を図ることを目的とする。
(閲覧に供する書類)
第2条 閲覧に供する書類は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)とする。
2 ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等をいう。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)及びこれらに準ずる行為の被害者のうち、支援措置を講じているものについては、閲覧台帳から除外する。
(2) 当該請求が、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(犯罪捜査等用)(別記第2号様式)
(個人又は法人による閲覧の申出)
第4条 法第11条の2第1項の規定による閲覧の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、当該申出に係る閲覧をしようとする日の14日前までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(別記第3号様式)
(2) 個人情報等の保護及び目的外使用を行わない旨の誓約書(別記第4号様式)
(3) 個人にあっては、本人が確認できる書類
(4) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書及び事業の概要がわかる資料
(5) 事業者その他の団体(以下「事業者等」という。)にあっては、当該事業者等の事業が記載された書類及び事業の概要がわかる資料
(6) 訴訟の相手方を確認する場合にあっては、当該訴訟に関する訴状又は市長が適当と認める資料
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえた法人及び事業者等の個人情報保護に係る対応がわかる資料
(8) 閲覧の委託をし、又は委託を受けて閲覧の申出をする場合は、当該委託内容がわかる書類
2 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合
(2) 集合住宅の管理組合が管理業務を行うため当該集合住宅の居住者を確認する必要がある場合(他に確認する手段がない場合に限る。)
(3) 特別の事情により自己の住所地に第三者が住所を設定していないかを確認する場合
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が適当であると認める場合
2 市長は、個人である申出者の法第11条の2第3項に規定する申出を受けたときは、当該申出を承認し、又は承認しないことについて通知書により当該申出者に通知するものとする。
(閲覧の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否することができる。
(1) 閲覧の請求又は申出に不備があるとき。
(2) 閲覧の目的が営利目的と考えられるとき、又は公益性に乏しいと認められるとき。
(3) 閲覧によって取得される情報の適正な管理が行われないおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(閲覧者の身分等の確認)
第8条 法第11条の規定に基づく請求の閲覧者は、国又は地方公共団体の機関の職員である身分を示す証明書を閲覧の際に提示し、又は提出しなければならない。
2 法第11条の2の規定に基づく申出の閲覧者は、次のいずれかに掲げる書類を閲覧の際に提示し、又は提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(2) 住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(別記第6号様式)及び市長が適当と認める書類
(閲覧者の遵守事項)
第9条 閲覧者は、閲覧に際し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所での飲食、喫煙及び携帯電話等の使用はしないこと。
(2) 閲覧台帳を書き写すときは、閲覧台帳の一部を抜き取り、汚損、き損又は加筆をしないこと。
(3) 閲覧場所でのカメラ、複写機又は録音機等の使用はしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
2 閲覧者が、前項各号の尊守事項に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の報告)
第10条 市長は、法第11条の2第1項第1号に規定する調査研究のための閲覧に係る申出者に対し、その成果の報告を求めることができる。
(公表)
第11条 市長は、毎年1回、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 法第11条第1項に規定する国又は地方公共団体の請求による閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)にあっては、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲
(2) 法第11条の2第1項に規定する個人又は法人の申出による閲覧(同項第3号に掲げるものを除く。)にあっては、申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲
2 前条の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 市が発行する広報誌に掲載する方法
(2) 阿久根市公告式条例(昭和46年阿久根市条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月告示第140号)
この要綱は、平成24年12月21日から施行する。
附則(平成29年4月告示第63号)
この要綱は、平成29年6月14日から施行する。