○阿久根市役所出張所設置条例施行規則

平成11年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市役所出張所設置条例(昭和27年阿久根市条例第7号)第2条の規定に基づき、出張所に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 出張所は、市民環境課の所管とする。

(組織及び分掌事務)

第3条 出張所に庶務係を置く。

2 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 出張所内の取締り及び出張所庁舎の管理に関すること。

(3) 戸籍に関する諸証明に関すること。

(4) 住民票の写し及び諸証明に関すること。

(5) 印鑑証明に関すること。

(6) 出生、死亡、婚姻届等戸籍及び住民基本台帳に関する届書の本庁との連絡に関すること。

(7) 市税等の諸証明に関すること(公簿の閲覧を除く。)

(8) はり、きゅうの受療券及び受診券の交付に関すること。

(9) その他所管区域内の市民と本庁との連絡に関すること。

(職員)

第4条 出張所に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所長の専決事項)

第6条 所長は、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号)第13条別表第1及び別表第2に規定する課長等の専決事項を専決することができる。ただし、事案が重要と認められるもの、取扱上異例に属し、若しくは先例になると認められるもの、紛議を生ずるおそれのあるもの又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(処務)

第7条 この規則に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市役所出張所設置条例施行規則

平成11年3月30日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 支所・出張所
沿革情報
平成11年3月30日 規則第5号
平成14年1月 規則第3号
平成16年3月 規則第7号
平成18年4月 規則第19号