○阿久根市役所出張所設置条例

昭和27年4月21日

条例第7号

(出張所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。

2 出張所の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置 阿久根市大川8219番地1

名称 阿久根市大川出張所

管轄区域 大川一円

(この条例の施行に関し必要な事項)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和60年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市役所出張所設置条例

昭和27年4月21日 条例第7号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 支所・出張所
沿革情報
昭和27年4月21日 条例第7号
昭和46年3月 条例第9号
昭和60年3月 条例第2号
平成14年1月 条例第3号