○阿久根市役所出張所設置条例
昭和27年4月21日
条例第7号
(出張所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。
2 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 阿久根市大川8211番地1
名称 阿久根市大川出張所
所管区域 大川一円
(この条例の施行に関し必要な事項)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月条例第28号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。