○阿久根市役所支所設置条例施行規則
平成11年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市役所支所設置条例(昭和30年阿久根市条例第9号)第3条の規定に基づき、支所に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 支所は、市民課の所管とする。
(組織及び事務分掌)
第3条 支所に庶務係を置く。
2 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 所員の服務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 支所庁舎の管理に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
(5) 税外収入の収入事務に関すること。
(6) 市税等の諸証明に関すること(公簿の閲覧を除く。)。
(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕用)の標識の交付に関すること。
(8) 自動車臨時運行許可に関すること。
(9) はり、きゅうの受療券及び受診券の交付に関すること。
(10) 新生児誕生証書の交付に関すること。
(11) 所管市有財産の維持管理に関すること。
(12) 諸収入の出納に関すること。
(13) 納税通知書の再発行に関すること。
(14) 戸籍関係各種届の受理に関すること。
(15) 戸籍に関する諸証明の申請受付及び交付に関すること。
(16) 身分事項及び身分等の証明に関すること。
(17) 住民基本台帳に関すること。
(18) 住民登録の謄抄本、諸証明の申請受付及び交付に関すること。
(19) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(20) 転出証明に関すること。
(21) 埋火葬の許可に関すること。
(22) 死産届の受理に関すること。
(23) 国民健康保険被保険者の資格得喪の届書の受理に関すること。
(24) 国民年金被保険者(転出者適用者、未適用者)の窓口指導に関すること。
(25) その他各種事項の調査伝達に関すること。
(26) 支所の庶務に関すること。
(職員)
第4条 支所に所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所長の専決事項)
第6条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 支所庁舎の管理に関すること。
(2) 当直に関すること。
(3) 戸籍、住民登録の謄抄本の交付及び閲覧に関すること。
(4) 印鑑届及び証明に関すること。
(5) 身分証明に関すること。
(6) 転出入その他証明に関すること。
(7) 埋火葬及び改葬許可に関すること。
(8) その他特に市長が必要と認めること。
2 前項に定めるもののほか、所長は、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号)第13条、別表第1及び別表第2に規定する課長等の専決事項を専決することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、所長は、事案が重要と認められるもの、取扱上異例に属し、若しくは先例になると認められるもの、紛議を生ずるおそれのあるもの又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(処務)
第7条 この規則に定めるもののほか、支所の処務については、本庁の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 阿久根市役所支所設置条例施行規則(昭和30年阿久根市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。