○阿久根市役所支所設置条例

昭和30年4月10日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設ける。

(名称等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 阿久根市役所三笠支所

位置 阿久根市脇本7363番地

所管区域 脇本一円

(係)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、支所に係を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月10日から適用する。

(昭和60年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市役所支所設置条例

昭和30年4月10日 条例第9号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 支所・出張所
沿革情報
昭和30年4月10日 条例第9号
昭和60年3月 条例第1号
平成14年1月 条例第3号