○阿久根市役所支所設置条例
昭和30年4月10日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設ける。
(名称等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 阿久根市役所三笠支所
位置 阿久根市脇本7363番地
所管区域 脇本一円
(係)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、支所に係を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月10日から適用する。
附則(昭和60年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。