○阿久根市土地対策委員会規程

昭和50年2月21日

訓令第2号

(設置)

第1条 市土の秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な土地利用に関し、必要な事項を調査審議し、及び調整するため、阿久根市土地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 土地利用に関する計画の策定に関すること。

(2) 土地利用に係る関係諸法令の運用調整に関すること。

(3) その他土地利用対策上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 企画調整課長

(5) 市民環境課長

(6) 農政課長

(7) 水産林務課長

(8) 商工観光課長

(9) 都市建設課長

(10) 農業委員会事務局長

(職務)

第4条 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(処置)

第6条 委員会は、会議において協議し、決定した事項の処置について事案に応じて関係課等に処置させる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和50年2月15日から施行する。

(昭和50年5月訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月訓令第6号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年4月訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市土地対策委員会規程

昭和50年2月21日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和50年2月21日 訓令第2号
昭和50年5月 訓令第19号
昭和55年4月 訓令第6号
昭和61年4月 訓令第2号
平成11年3月 訓令第4号
平成14年1月 訓令第1号
平成15年3月 訓令第3号
平成19年3月 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第5号