○阿久根市土地対策委員会規程
昭和50年2月21日
訓令第2号
(設置)
第1条 市土の秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な土地利用に関し、必要な事項を調査審議し、及び調整するため、阿久根市土地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 土地利用に関する計画の策定に関すること。
(2) 土地利用に係る関係諸法令の運用調整に関すること。
(3) その他土地利用対策上必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 企画調整課長
(5) 市民環境課長
(6) 農政課長
(7) 水産林務課長
(8) 商工観光課長
(9) 都市建設課長
(10) 農業委員会事務局長
(職務)
第4条 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(処置)
第6条 委員会は、会議において協議し、決定した事項の処置について事案に応じて関係課等に処置させる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和50年2月15日から施行する。
附則(昭和50年5月訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月訓令第6号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。