○阿久根市法制審議委員会規程

昭和41年6月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 法令に関し、重要な事項を審議するため、阿久根市法制審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例、規則その他の規程等の制定又は改廃に関すること。

(2) 法令の解釈及び運用に関すること。

(3) その他法令に関し市長が命じたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 企画調整課長

(4) 税務課長

(5) 福祉課長

(6) 総務課長補佐

(7) 財政課長補佐

(8) 企画調整課長補佐

(9) その他市長が必要と認める者

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

3 委員は、事案の審議に当たる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、審議事項を半数以上の委員に回議して、委員会の会議に代えることができる。

(審議の手続等)

第6条 各課長は、第2条に該当する事項があるときは、関係資料を添えて、総務課に申し出なければならない。

2 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月訓令第3号)

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年4月訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年7月訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市法制審議委員会規程

昭和41年6月20日 訓令第4号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和41年6月20日 訓令第4号
昭和42年8月 訓令第6号
昭和49年5月 訓令第3号
昭和50年4月 訓令第6号
昭和56年5月 訓令甲第2号
平成11年3月 訓令第4号
平成13年3月 訓令第2号
平成15年3月 訓令第3号
平成19年3月 訓令第14号
令和2年6月19日 訓令第7号
令和5年7月14日 訓令第13号