○阿久根市法制審議委員会規程
昭和41年6月20日
訓令第4号
(設置)
第1条 法令に関し、重要な事項を審議するため、阿久根市法制審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 条例、規則その他の規程等の制定又は改廃に関すること。
(2) 法令の解釈及び運用に関すること。
(3) その他法令に関し市長が命じたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 企画推進課長
(4) 税務課長
(5) 福祉課長
(6) 総務課長補佐
(7) 財政課長補佐
(8) 企画推進課長補佐
(9) その他市長が必要と認める者
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
3 委員は、事案の審議に当たる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審議事項を半数以上の委員に回議して、委員会の会議に代えることができる。
(審議の手続等)
第6条 各課長は、第2条に該当する事項があるときは、関係資料を添えて、総務課に申し出なければならない。
2 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月訓令第3号)
この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年7月訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。