○阿久根市行政改革推進委員会設置規程

平成19年3月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、阿久根市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市の行政改革の推進に関する事項について、調査、研究及び助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市行政改革推進委員会設置規程

平成19年3月1日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成19年3月1日 訓令第6号
平成19年3月 訓令第13号