○阿久根市男女共同参画行政推進会議設置規程

平成11年10月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 男女が、社会の対等な構成員として、その能力と個性を十分に発揮することができ、かつ、共に責任を負うべき男女共同参画社会の実現を図るため、阿久根市男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行う。

(1) 男女共同参画社会実現に係る施策の総合的な推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会実現に係る施策の関係課等間の総合的な連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成促進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させて意見を聴くことができる。

(連絡会)

第6条 会長は、男女共同参画社会実現のための施策について、調査、研究その他専門的な作業を行うため、阿久根市男女共同参画推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置くことができる。

2 連絡会は、別表に掲げる委員のうち市長が指名する委員が推薦する所属職員をもって組織する。

3 連絡会は、調査、研究その他専門的な作業の経過及び結果を推進会議に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画調整課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議及び連絡会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年1月訓令第2号)

この訓令は、平成12年1月31日から施行する。

(平成13年3月訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、財政課長、企画調整課長、税務課長、市民環境課長、福祉課長、健康増進課長、介護長寿課長、農政課長、水産林務課長、商工観光課長、都市建設課長、会計課長、大川診療所長、水道課長、議会事務局長、教育委員会教育総務課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会生涯学習課長、教育委員会スポーツ推進課長、学校給食センター所長、監査事務局長、農業委員会事務局長、消防参事

阿久根市男女共同参画行政推進会議設置規程

平成11年10月1日 訓令第14号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成11年10月1日 訓令第14号
平成12年1月 訓令第2号
平成13年3月 訓令第3号
平成15年3月 訓令第3号
平成16年3月 訓令第2号
平成18年7月 訓令第14号
平成19年3月 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年6月26日 訓令第9号
令和3年2月10日 訓令第1号