○企画委員設置要綱
昭和34年11月12日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 市の重要な施策について企画し、施行の万全を期するため企画委員を設ける。
(任務)
第2条 企画委員は、市の重要なる施策及び新しい施策について企画し、課等の重要な施策について審議する。
(組織)
第3条 企画委員は、副市長、教育長及び市長が指定する課長の職に在るものをもって充てる。
(会議)
第4条 企画委員の会議は、必要があるとき副市長が招集する。
2 会議は、副市長が議長となる。
第5条 課等における重要な施策及び新しい施策については、企画委員の議を経て施行するものとする。
(その他)
第6条 企画委員の庶務は、企画調整課において処理する。
附則(昭和49年5月訓令甲第2号)
この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月訓令第14号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。