○企画委員設置要綱

昭和34年11月12日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 市の重要な施策について企画し、施行の万全を期するため企画委員を設ける。

(任務)

第2条 企画委員は、市の重要なる施策及び新しい施策について企画し、課等の重要な施策について審議する。

(組織)

第3条 企画委員は、副市長、教育長及び市長が指定する課長の職に在るものをもって充てる。

(会議)

第4条 企画委員の会議は、必要があるとき副市長が招集する。

2 会議は、副市長が議長となる。

第5条 課等における重要な施策及び新しい施策については、企画委員の議を経て施行するものとする。

(その他)

第6条 企画委員の庶務は、企画調整課において処理する。

(昭和49年5月訓令甲第2号)

この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年4月訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年3月訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

企画委員設置要綱

昭和34年11月12日 訓令甲第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和34年11月12日 訓令甲第2号
昭和35年4月 訓令第2号
昭和49年5月 訓令甲第2号
昭和50年4月 訓令甲第5号
平成11年3月 訓令第4号
平成14年1月 訓令第1号
平成15年3月 訓令第3号
平成18年7月 訓令第14号
平成19年3月 訓令第14号