○阿久根市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年3月30日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに市民に対する説明責任を果たし、もって市民参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な計画、構想、政策等(以下「政策等」という。)の策定において、その案の段階で政策等の趣旨、目的、内容等をあらかじめ公表し、広く市民からこれらに対する意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する市の考え方を公表するとともに、意見等を考慮して市としての意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 市の基本的な制度を定める条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

2 次に掲げる場合は、パブリックコメント手続の適用を除外する。

(1) 市民からの意見等を聴取する手続について、法令、条例又は規則若しくはこの要綱以外の要綱等に別段の定めがある場合

(2) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(3) 実施機関が軽微な変更と認める場合

(4) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、パブリックコメント手続を行うことが必要と認められる場合には、この要綱による手続を行うことができる。

(公表の時期及び公表資料)

第4条 実施機関は、前条第1項に規定する政策等を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該政策等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報誌への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

3 実施機関は、前2項の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、市民が政策等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1か月程度を目安として提出期間を定めるものとする。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 実施機関は、意見等の提出を受けるときには、当該意見等を提出した個人又は法人の住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。

4 実施機関は、意見等を提出した者に関する情報を公表する場合には、政策等の案を公表するときにその旨を明示するものとする。

(意見の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

(実施機関の考え方の公表)

第8条 実施機関は、前条の規定により政策等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、政策等の案を修正したときは、修正の内容及び理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利害を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

2 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、パブリックコメント手続を行っている政策等について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページに掲載するものとする。

2 前項の一覧表には、政策名、公表日、意見等の提出期限及び政策等の案の入手方法並びに問い合わせ先を明記するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年3月30日 告示第58号

(平成9年4月1日施行)